介護保険「高齢者住宅改修費用助成制度」で家をバリアフリー化
親が介護を受けるようになると、手すりを付ける・段差をなくすなどのバリアフリー化が必要。公的介護保険には、そのようなリフォームの費用を助成してくれる制度があります。
「高齢者住宅改修費用助成制度」の対象
この制度の名前は「高齢者住宅改修費用助成制度」といいます。対象者は、要介護または要支援と認定された、自宅で暮らす人。要介護区分とは関係なく、給付を受けられます。
助成費用
1人につき、20万円が限度額。費用の原則9割が介護保険から給付されます。
(例)改修費用15万円の場合、13万5000円が給付、1万5000円が自己負担。
費用が20万円に達するまで何度でも申請できるので、この場合残りの6万5000円を別の改修工事に回せます。改修の対象は、介護保険被保険者証に記されている住所地の建物で、賃貸住宅も含まれます。給付金の対象になる改修工事は、多岐に渡ります。
例えば、手すりは廊下・トイレ・浴室・玄関など。段差の解消には、居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などで、敷居の撤去やスロープの設置、床のかさ上げなど。トイレは、便器を和式から洋式への取り換え、便器の位置や向きの変更など。家の状況に応じて、必要な改修を組み合わせることができます。
手続きの流れ
改修を考えたら、まずは担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談。施工業者との打ち合わせをして、工事費を算定します。この際、ケアマネージャーが相談に乗ってくれます。
申請窓口は、市区町村。改修工事に先立ち「事前申請」が必要です。申請前に着工した工事は、給付対象外なのでご注意を。
そして改修工事着工。完了後に、「事後申請」をします。ここで認められてようやく「給付」となります。
給付金の受け取り方には2種類あります。工事費を一旦全額支払ってから給付分を受け取る「償還払い」と、施工業者に自己負担分だけを払う「受領委任払い」です。後者を選べるとありがたいですが、この場合は施工業者がこの方法に対応しているか、要確認です。
特例もあります
前述のように、給付金は1人あたり20万円ですが、上乗せで受け取れるケースもあります。
一つは、本人の要介護の状態が重くなるケース。要介護状態の区分が初めの改修着工時より3段階以上あがると、再度20万円の給付が受けられます。
(例)「要支援2」で給付金を受け取った後、「要介護3」に認定された場合。
もう一つは、転居したケース。以前の住まいで給付を受けても、引っ越した先で新たに20万円の給付枠が設定されるので、再度申請可能です。
これ以外に、自治体によって独自の補助金制度を設けているところもあります。お住まいの自治体にも、確認をしてみましょう。親が長年住み慣れた家で、ケガなく暮らし続けられるのが、自立への一歩です。